こんにちは!
脱毛太郎です。
本日は「消費税インボイス制度」について
ナニコレ???
というのが初めの印象でした。
勉強しなくては💦💦ということで
↓↓
〇正式名称は「適格請求書等保存方式」
〇2023年10月より制度スタート
(スタート時に適格請求書発行事業者になるには同年3月末までに手続きを終わらなくてはダメ)
国税庁のホームページで「インボイス制度」のページがあります。
制度・仕組みは中を見てもらえれば…
動画もありますので分かりやすいと思います。
↓↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
それが、始まるとどうなるのか、、
現在の制度では、前年度の課税売上(サラリーマンの場合年収)が1000万円以下であれば消費税の納付義務がない(消費税免税事業者を選択できる)ので、コンビニなど、売上の規模と加盟者(フランチャイジー)の収入が大きく乖離がある業種ですと、年間100万円程度の差引消費税が免除になるんです。(実質の利益増🆙)
【※平成25年からルールが変わり、益税のとれる範囲が大きく減少しました(特定期間の算出方法に関して)。結構、このルール変更を知らない方多いんで…】
法人成りすればさらに2期分の消費税の納付が免除になるので活用すれば収入の一助になりますので…
(ただし、法人成りすると、社会保険に関する加入義務、責任が大きくなりますので差引消費税だけで決めるのは個人的に軽率だと思いますがww。)
…という上記の優遇?措置が使えなくなります。
(使いにくくなっていますww)
お上も税金のとりっぱぐれが無いように頑張っているんですね。
課税事業者登録していないコンビニ店に経費で購入した文房具の消費税がお客様から頂く消費税と相殺できない!ということが発生するので、実質経費増→課税事業者でない店舗は敬遠されるようになる。ということ。
分かりやすく説明したつもりが良く分からない例えになってしまってますね…💦
益税解消による中小零細企業(フリーランス含む)の資金繰りが悪化。
というのは間違いないようです。
太郎の会社も零細企業ですからww
今、何ができるか…を考えなくてはww
太郎